技能実習制度に関する養成講習の受講が義務化されました

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。平成29年11月1日「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)が施行されました。それにより、

  • 監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人(「監理責任者等講習」)
  • 実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者(「技能実習責任者等講習」)

については、いずれも、3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。

事業創造コンサルティングで実施する「技能実習責任者等講習」について

事業創造コンサルティングは、「技能実習責任者講習」「技能実習指導員講習」「生活指導員講習」の各養成講習を開催します。

技能実習責任者講習

技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、省令で掲げる事項を統括管理します。

1.技能実習計画の作成
2.技能実習生が修得等をした技能等の評価
3.法務大臣及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体に対する届出、報告、通知その他の手続
4.帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
5.技能実習生の受入れの準備
6.監理団体との連絡調整
7.技能実習生の保護 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生
8.国及び地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との連絡調整

技能実習指導員講習

技能実習の指導を担当します。申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に属するものであって、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有しなければなりません。技能実習生に技能実習を直接指導する者です。

生活指導員講習

技能実習生の生活の指導を担当します。技能実習生の日本での生活上の留意点について指導するだけでなく、技能実習生の生活状況を把握するほか、技能実習生の相談に乗るなどして問題の発生を未然に防止することが求められます。技能実習生がすべての生活指導を自ら行わなければならないものではなく、補助者をつけることも可能です。